第1章<総則>
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第1条:名称 |
本会は、「眼科PDT研究会」と称する。 |
第2条:事務局 |
本会の事務局は、「関西医科大学眼科学講座
(〒573-1010 大阪府枚方市新町二丁目5番1号)」に置く。 |
第2章<目的及び事業>
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第3条:目的 |
本会は、眼科PDTに関連した臨床研究、治療に関する最新の情報交換と、会員相互の研鑽を目的とする。 |
第4条:事業 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) |
眼科PDTに関する講習会を執り行う。 |
(2) |
眼科PDT講習会受講終了の登録を行う。 |
(3) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
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第3章<会員>
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第5条:会員 |
本会の会員は、次の通りとする。
(1) |
会員は、法人会員(賛助会員)及び受講会員をもって構成する。 |
(2) |
眼科PDT講習会を受講した医師は受講会員とし、会費として受講料を支払い対価として登録証を受領することができる。 |
(3) |
法人会員は、本会の目的に賛同し事業を支援する会員であるが、代表世話人によって会の運営や、講習会実施のための意見聴取等を目的として世話人会が招集された場合、意見陳述人として参加することとする。 |
(4) |
会員が退会するときは、事前に本会事務局に届け出なければならない。 |
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第4章<役員>
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第6条:種類及び定数 |
本会に次の役員を置く。
代表世話人 1名
世話人 若干名
監事 1名 |
第7条:選任等 |
世話人及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
役員は、世話人会の了承を得て決定する。 |
第8条:職務 |
本会の役員は、次の職務を行う。
(1) |
代表世話人は、本会を代表し、本会の会務を総括する。 |
(2) |
世話人は、世話人会を構成し、世話人会の会務を執行する。 |
(3) |
監事は、会計その他を監査する。 |
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第9条:世話人会の構成 |
世話人会は、世話人によって構成される。 |
第10条:世話人会の運営 |
(1) |
世話人会は、会務を処理する機関であって、代表世話人が招集し、議長を務める。 |
(2) |
世話人会は、世話人の過半数以上の出席により成立し、議会は出席者の過半数によるものとする。 |
(3) |
世話人会は代理出席を認めない。 |
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第5章<会計及び会費>
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第13条:会計年度 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
第14条:経費 |
本会の会計は、会費をもってあてる。 |
第15条:会費 |
本会の会費は、世話人会で決定する。
本会の収支決算報告は、代表世話人が作成し、監査を経て世話人会に報告を行う。 |
第6章<補則>
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第17条:会則変更 |
本会会則の変更は、世話人会で協議し変更することができる。 |
<付則> |
本会会則は、平成15年10月4日より施行する。 |
<改訂>平成19年6月1日(第1章:第2条) |
<改訂>平成26年9月25日(第2章:第4条、第3章:第5条、第4章:第10状、旧第5章 削除、新第5章 第14条、第15条) |